障がい者の就労支援を厚労省の資料から読み解く
○ 障害者の就労に関する制度的枠組についてどう考えるか。
<検討の視点(例)>
・ 就労移行支援、就労継続支援A型・B型のサービスの現状と成果
・ 障害者の就労の形態の在り方
・ 賃金補填のメリット・デメリット
○ 就労継続支援(A型及びB型)、就労移行支援の機能やそこでの支援のあり方につい
てどう考えるか。
<検討の視点(例) >
・ 利用者の中長期的なキャリア形成に向けた事業所の機能や支援
・ 利用者のニーズを踏まえた機能や支援
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
就労移行支援事業 | 就労継続支援A型事業 | 就労継続支援B型事業 | |
事業概要 | 就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職活動に関する 支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。(利用期間:2年) ※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 |
通常の事業所に雇用されることが困難であり、 雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、 雇用契約の締結等による就労の機会の提供及 び生産活動の機会の提供その他の就労に必要 な知識及び能力の向上のために必要な訓練等 の支援を行う。 (利用期間:制限なし) |
通常の事業所に雇用されることが困難であり、 雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供 その他の就労に必要な知識及び能力の向上の ために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 (利用期間:制限なし) |
対象者 | ① 企業等への就労を希望する者 | ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の 雇用に結びつかなかった者 ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行った が、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 |
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級 受給者 ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援 事業者等によるアセスメントにより、就労面に 係る課題等の把握が行われている者 |
事業所数 | 2,952事業所 (国保連データ平成27年2月) |
519単位(平成27年4月~) ※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合 |
9,176事業所 (国保連データ平成27年2月) |
利用者数 | 28,637人 (国保連データ平成27年2月) |
46,446人 (国保連データ平成27年2月) |
193,508人 (国保連データ平成27年2月) |
サービス内容 | ■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施 ■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス を組み合わせた支援を実施 ■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定 ※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 |
■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援 ■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能 ■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能 ■ 利用期間の制限なし |
通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援 ■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする ■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表 ■ 利用期間の制限なし |