障害福祉サービスのいろいろについて書いてみました
障害福祉サービスとは障害者総合支援法が定めるサービスの総称です。
介護福祉サービスは以下の二つに分かれます。
介護給付-介護サービス
訓練等給付-生活能力や仕事を身に着ける訓練
障害は個々によって必要とする支援は違っています。そのため障害福祉サービスでは障がいの重さや個々の事情によって障害福祉サービスの内容が決定されます。利用者から言えば必要なサービスを障害福祉サービスから選択して利用できる仕組みになります。
対象者は障害総合福祉法が定める障がい者を対象にしています。障がい者手帳を持っていなくても支援を必要とされる人が対象になります。
障害者総合支援法が定義する「障害者」とは、具体的には以下の人になります。
障害者総合支援法が定義する「障害者」とは、具体的には以下の人になります。
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身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
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知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
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精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人18歳未満で障がいのある人は「障がい児」と認定されます。
障害福祉サービスの種類
介護給付-自宅や住居に訪問
●居宅介護(ホームヘルプ)
●重度訪問介護
●同行援護
●行動援護
●重度障がい者等包括援護
介護給付-日中活動
●短期入所(ショートステイ)
●療養介護
●生活介護
介護給付-施設
●施設入所支援
訓練等給付-訓練や就労
●自立訓練(機能訓練)
●自立訓練(生活訓練)
●就労移行訓練
●就労継続支援A型
●就労継続支援B型
●就労定着支援
訓練等給付-居住支援
●自立生活援助
●共同生活援助(グループホーム)